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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四十九条 (通貨の交換)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(通貨の交換)

第四十九条

沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。

2政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

3前二項における用語については、次に定めるところによる。

  1. 「本邦通貨」とは、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、この法律の施行の際通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
  2. 「アメリカ合衆国通貨」とは、アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、この法律の施行の際沖縄において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
  3. 「居住者」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。

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