(日本円表示の額への換算)
第三十八条
次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。
次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。