(名称等の使用制限に関する経過措置) 第三十九条 法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗