(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)
第四十条
前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。
前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。