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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十条 (沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

第四十条

前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。

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