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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第二十七条

沖縄の電波法第百八条第一項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第百条第一項の郵政大臣の許可とみなす。

2沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条第三十条及び第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。

3第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第百条第五項において準用する同法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条の規則)」とする。

4第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第二項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条第三十条又は第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第百条第五項において準用する同法第七十六条第一項の規定を適用する。

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