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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十条 (有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)

第三十条

法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務」という。)に相当する業務について免許を受けている者又は免許の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条前段の届出書を提出したものとみなす。

2法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送の業務に相当する業務について同立法第十条第一項の許可の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条後段の届出書を提出したものとみなす。

3第一項の規定により届出書を提出したものとみなされた者については、法の施行の日から起算して六月間は、有線放送業務の運用の規正に関する法律第五条の規定は、適用しない。

4法の施行の際沖縄の有線放送法の規定に基づき提起されている異議の申立て(有線放送の業務に相当する業務に係るものに限る。)は、法の施行の日に行政不服審査法及び有線放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。

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