(郵政監察官関係)
第十条
郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対するものについても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行なう。
郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対するものについても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行なう。