(放送法関係) 第二十九条 法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗