条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
› 第二十八条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条
昭和四十七年政令第百五十三号
政令
第二十八条
沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第24条
← 第二十七条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次
第二十九条(放送法関係) →