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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第二十八条

沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。

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