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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第三条

法の施行前に、沖縄にあてて差し出された郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については、なお従前の例による。

2法の施行前に沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四号)の規定に基づき納付し、又は納付すべきであつた郵便に関する料金(郵便物に係る料金を除く。)については、なお従前の例による。

3法の施行の際沖縄の郵便法第二十二条の規定により定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更についてされている認可の申請につき法の施行後に認可を受けた場合に納付すべき当該認可に係る料金については、なお従前の例による。

4法の施行の際沖縄の郵便法第二十九条第四項(同立法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により料金又は手数料を後納する場合の担保を免除されている者については、法の施行の日から起算して六月間は、郵便法第三十二条第三項又は第三十二条の二第三項の担保を免除する。

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