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郵便法 第三十条 (無効な切手類)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(無効な切手類)

第三十条

汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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「郵便法第三十条(無効な切手類)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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