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郵便法
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
· 条文 94 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(郵便の実施)
第三条
(郵便に関する料金)
第四条
(事業の独占)
第五条
(利用の公平)
第六条
(利用の制限及び業務の停止)
第七条
(検閲の禁止)
第八条
(秘密の確保)
第九条
(海損の分担の免除)
第十条
(検疫の優先)
第十一条
(郵便に関する条約)
第十二条
(郵便禁制品)
第十三条
(郵便約款による差出しの禁止)
第十四条
(郵便物の種類)
第十五条
(大きさ等の制限)
第十六条
(包装の仕方及びあて名等の記載方)
第十七条
(現金及び貴重品の差出し方)
第十八条
(郵便葉書の無償交付等)
第十九条
(救助用の郵便物等の料金の免除)
第二十条
(第一種郵便物)
第二十一条
(第二種郵便物)
第二十二条
(第三種郵便物)
第二十三条
(定期刊行物の提出)
第二十四条
(調査)
第二十五条
(第三種郵便物の承認の取消し)
第二十六条
(第三種郵便物の題号等の変更)
第二十七条
(第四種郵便物)
第二十八条
(料金支払の方法及び時期)
第二十九条
(切手類の発行及び販売)
第三十条
(無効な切手類)
第三十一条
(引受けの際の説明及び開示)
第三十二条
(取扱中に係る郵便物の開示)
第三十三条
(危険物の処置)
第三十四条
(あて名変更及び取戻し)
第三十五条
(転送)
第三十六条
(受取人の証明)
第三十七条
(正当の交付)
第三十八条
(郵便差出箱の設置)
第三十九条
(料金未払又は料金不足の郵便物)
第四十条
(郵便物の還付)
第四十一条
(還付不能の郵便物)
第四十二条
(誤配達郵便物の処理)
第四十三条
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第四十四条
(特殊取扱)
第四十五条
(書留)
第四十六条
(引受時刻証明)
第四十七条
(配達証明)
第四十八条
(内容証明)
第四十九条
(特別送達)
第五十条
(損害賠償の範囲)
第五十一条
(免責)
第五十二条
(郵便物の無損害の推定)
第五十三条
(郵便物の損害の検査)
第五十四条
(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)
第五十五条
(特定の場合の損害賠償の請求権者)
第五十六条
(損害賠償を請求することができる期間)
第五十七条
(損害賠償後の郵便物発見)
第五十八条
(職務)
第五十九条
(任命)
第六十条
(欠格事由)
第六十一条
(失職)
第六十二条
(罷免)
第六十三条
(義務)
第六十四条
(監督命令)
第六十五条
(報告及び検査)
第六十六条
(懲戒)
第六十七条
(料金)
第六十八条
(郵便約款)
第六十九条
(料金等の掲示等)
第七十条
(郵便業務管理規程)
第七十一条
(料金等の変更命令)
第七十二条
(業務の委託)
第七十三条
(審議会等への諮問)
第七十四条
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十五条
(総務省令への委任)
第七十六条
(事業の独占を乱す罪)
第七十七条
(郵便物を開く等の罪)
第七十八条
(郵便用物件を損傷する等の罪)
第七十九条
(郵便物の取扱いをしない等の罪)
第八十条
(信書の秘密を侵す罪)
第八十一条
(郵便禁制品を差し出す罪)
第八十二条
(郵便を不正に利用する罪)
第八十三条
(第三種郵便物の承認を偽る罪)
第八十四条
(料金を免れる罪)
第八十五条
(切手類を偽造する等の罪)
第八十六条
(未遂罪及び予備罪)
第八十七条
(不当に郵便の役務を提供する等の罪)
第八十八条
(検査を拒む等の罪)
第八十九条
(報告をしない等の罪)
第九十条
(両罰規定)
第九十一条
(収支状況を公表しない場合等の過料)
第九十二条
(料金等の掲示等をしない場合等の過料)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百二十五条
(政令への委任)