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郵便法 第二条 (郵便の実施)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便の実施)

第二条

郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。

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国税不服審判所 裁決

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