条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第三条 (郵便に関する料金)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便に関する料金)

第三条

郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第三条(郵便に関する料金)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二条(郵便の実施) 郵便法 目次 第四条(事業の独占) →