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郵便法 第九十一条 (収支状況を公表しない場合等の過料)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(収支状況を公表しない場合等の過料)

第九十一条

第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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