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郵便法 第九十二条 (料金等の掲示等をしない場合等の過料)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(料金等の掲示等をしない場合等の過料)

第九十二条

第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

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