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郵便法 第九十条 (両罰規定)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(両罰規定)

第九十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項第八十条第二項第八十六条第一項第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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