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郵便法 第八十六条 (未遂罪及び予備罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(未遂罪及び予備罪)

第八十六条

第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。

2前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。

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