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郵便法 第八十五条 (切手類を偽造する等の罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(切手類を偽造する等の罪)

第八十五条

行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の拘禁刑に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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