(料金を免れる罪)
第八十四条
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
2郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
2郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。