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郵便法 第八十三条 (第三種郵便物の承認を偽る罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(第三種郵便物の承認を偽る罪)

第八十三条

第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。

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