(郵便を不正に利用する罪) 第八十二条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗