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郵便法 第八十二条 (郵便を不正に利用する罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便を不正に利用する罪)

第八十二条

詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

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