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郵便法 第八十一条 (郵便禁制品を差し出す罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便禁制品を差し出す罪)

第八十一条

第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。

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