(郵便禁制品)
第十二条
次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
- 一爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
- 二毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
- 三生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
- 四法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。