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郵便法 第十二条 (郵便禁制品)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便禁制品)

第十二条

次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。

  1. 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
  2. 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
  3. 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
  4. 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

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