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郵便法 第十三条 (郵便約款による差出しの禁止)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便約款による差出しの禁止)

第十三条

会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

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