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郵便法 第十四条 (郵便物の種類)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便物の種類)

第十四条

郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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