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郵便法 第十五条 (大きさ等の制限)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(大きさ等の制限)

第十五条

郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。

  1. 大きさ
  2. 重量
    1. 第一種郵便物四キログラム
    2. 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)一キログラム
    3. 第四種郵便物のうち第二十七条第二号又は第三号に掲げるもの三キログラム

2郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。

  1. 円筒形又はこれに類する形状のもの
  2. 前号に規定する形状のもの以外のもの

3会社は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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