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郵便法 第十六条 (包装の仕方及びあて名等の記載方)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(包装の仕方及びあて名等の記載方)

第十六条

会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。

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国税不服審判所 裁決

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