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郵便法 第十六条 (包装の仕方及びあて名等の記載方)
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
(包装の仕方及びあて名等の記載方)
第十六条
会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
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「郵便法第十六条(包装の仕方及びあて名等の記載方)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例
平成25年7月26日裁決
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