(現金及び貴重品の差出し方) 第十七条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗