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郵便法 第十七条 (現金及び貴重品の差出し方)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(現金及び貴重品の差出し方)

第十七条

現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

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