条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第十八条 (郵便葉書の無償交付等)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便葉書の無償交付等)

第十八条

会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第十八条(郵便葉書の無償交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 郵便法 目次 第十九条(救助用の郵便物等の料金の免除) →