(被災者が差し出す郵便物の料金免除)
第三条
会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
- 一天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
- 二