条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法施行規則 第三条 (被災者が差し出す郵便物の料金免除)

平成十五年総務省令第五号府省令
(被災者が差し出す郵便物の料金免除)

第三条

会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

  1. 天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
  2. 特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新郵便法施行規則第十八条の規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十条第十二項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。この場合において、新郵便法施行規則第十八条第一項中「会社」とあるのは「日本郵政株式会社」とし、同条第二項中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新郵便法施行規則別記様式第三中「所属する事業所」とあるのは「所属することとなる事業所」と、「所属する部署」とあるのは「所属することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法施行規則第三条(被災者が差し出す郵便物の料金免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(被災者に対する郵便葉書等の無償交付) 郵便法施行規則 目次 第四条(救助用の郵便物の料金免除) →