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郵便法施行規則 第三十条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

平成十五年総務省令第五号府省令
(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

第三十条

第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項
  2. 第二条後段第三条後段第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供することとされている事項

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