(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項) 第三十条 法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項二第二条後段、第三条後段、第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供することとされている事項 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗