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郵便法施行規則 第三十条の二 (公衆の閲覧の方法)

平成十五年総務省令第五号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第三十条の二

第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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