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郵便法施行規則 第三十条の二 (公衆の閲覧の方法)
平成十五年総務省令第五号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第三十条の二
法
第六十九条
の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
郵便法 第69条
← 第三十条(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
郵便法施行規則 目次
第三十一条(郵便業務管理規程の記載事項) →