(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件) 第二十九条 法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。一郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件二期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗