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郵便法 第六十八条 (郵便約款)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便約款)

第六十八条

会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
    1. この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
    2. 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
    3. 郵便に関する料金の収受に関する事項
    4. その他会社の責任に関する事項
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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