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郵便法 第七十三条 (審議会等への諮問)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(審議会等への諮問)

第七十三条

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

  1. 第六十七条第三項第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  3. 第七十一条の規定による命令をしようとするとき。

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