条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第七十一条 (料金等の変更命令)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(料金等の変更命令)

第七十一条

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第七十一条(料金等の変更命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(郵便業務管理規程) 郵便法 目次 第七十二条(業務の委託) →