(料金等の変更命令) 第七十一条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗