郵便法 第八十七条 (不当に郵便の役務を提供する等の罪)
昭和二十二年法律第百六十五号法律
(不当に郵便の役務を提供する等の罪)
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
第六十七条第一項の規定により届け出た料金、同条第三項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第五項の規定により定め、若しくは変更した料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者 - 二
第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者 - 三
- 四
第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者
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