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郵便法 第七十条 (郵便業務管理規程)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便業務管理規程)

第七十条

会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 郵便の業務の管理に関する事項
  2. 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法
  3. 郵便物の配達の方法
  4. 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
  5. その他総務省令で定める事項

3総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。

  1. 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
  2. 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
  3. 一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
  4. 郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
  5. 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
  6. その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

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