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国際郵便規則 第一条 (適用)

平成十五年総務省令第六号府省令
(適用)

第一条

郵便法(以下「法」という。)第四十三条第六十七条第一項、第五項及び第七項、第六十八条第一項第六十九条第七十条第二項第五号並びに第三項第二号、第五号及び第六号並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条、第十一条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第二項、第六項、第七項及び第八項並びに第三十三条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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