(高層建築物に係る郵便受箱の設置) 第四十三条 階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗