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郵便法施行規則 第十一条 (郵便受箱の規格)

平成十五年総務省令第五号府省令
(郵便受箱の規格)

第十一条

第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。

  1. 二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
  2. 容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
  3. 構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
  4. 郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
  5. 設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
  6. 世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。

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