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郵便法施行規則 第十二条 (法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)

平成十五年総務省令第五号府省令
(法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)

第十二条

第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。

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