(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第十四条
法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一
- 二内容文書及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
- イ別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
- ロ差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法
- イ
2郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。