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郵便法施行規則 第十三条 (法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)

平成十五年総務省令第五号府省令
(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)

第十三条

第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

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