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郵便法施行規則 第十三条 (法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)
平成十五年総務省令第五号
府省令
(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)
第十三条
法
第五十六条
の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
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「郵便法施行規則第十三条(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
郵便法 第56条
← 第十二条(法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)
郵便法施行規則 目次
第十四条(内容証明の取扱いに係る認証の方法) →