(損害賠償を請求することができる期間) 第五十六条 損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗