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郵便法 第五十六条 (損害賠償を請求することができる期間)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(損害賠償を請求することができる期間)

第五十六条

損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。

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