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郵便法 第五十五条 (特定の場合の損害賠償の請求権者)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(特定の場合の損害賠償の請求権者)

第五十五条

第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。

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