(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅) 第五十四条 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗