条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第四十二条 (誤配達郵便物の処理)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(誤配達郵便物の処理)

第四十二条

郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第四十二条(誤配達郵便物の処理)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(還付不能の郵便物) 郵便法 目次 第四十三条(高層建築物に係る郵便受箱の設置) →