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国際郵便規則 第二条 (用語)

平成十五年総務省令第六号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

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